地目変更?分家?土地について
- 2019.08.21
- 土地・外溝

どうも、どるです。
先日の記事でも書きましたが、一応最終打合せも終わり仕様確定前ではありますが、先行外構の工事が始まりました。
ここに行きつくまでになかなか大変だったので一部紹介します。
以下で紹介する内容は、どるの認識の説明のため
間違っていたらすみませんorz
祖父母の田んぼの土地に家を建てる
どるん家場合は、祖母の土地に家をたてることを前提に話を進めて行きました。
そこで話題に上がるのが
分家
農転
この2つが大きくかかわってきます。
分家住宅とは
まず、建設予定地が「市街化調整区域」という区画の場合、
基本的には新たに家を建てることはできません。
ただし、分家住宅の場合は家を建てることが可能です。
分家住宅とは農家の後継ぎの以外の者が、その土地に新たに世帯を作る為の住宅のことです。
どるん家の場合
・祖母の土地(現在田んぼ)に家を建てる予定
・この土地(田んぼ)は市街化調整区域
・分家対象となる申請者はどる母・どるが対象となる
(地域により条件がちがう)
もっと細かい条件はあるものの、なんとかここはクリアすることができました。
農転(農地転用)とは
文字の如くですが、現在農地になってる土地を農地以外の利用用途に転用する事です。
この農転もなかなか面倒大変で、農業委員会にどんな理由で農転したいかを説明して許可をもらう必要があります。
なぜ厳しいかというと、使っていない田んぼを宅地などの汎用的に使える土地にして売りさばくといったことを抑制するためです。
申請には作文が必要
上記で紹介した申請にひつようなのが、分家・農転をするための正当な理由が必要。
そして、現状のありのままの気持ちや状況を正直に伝えるだけではおそらく許可は下りません。いかに法律に沿った形のシナリオ・理由になっていることが望ましいです。
素人が作文した内容ではなかなか審査は通りにくいと思いますので、どる家は行政書士の先生に依頼をしました。
先生とは数回打合せを実施し、家族の資産状況、祖母の家の資産状況、どる嫁の実家の資産状況なども調べ、分家・農転の条件に合うように作文してもらい一発で許可を頂くことができました!
餅は餅屋、官公庁への書類提出は行政書士
土地がらみの書類作成・提出などは
上記でもお話しした通り、行政書士の先生に丸っとなげることをお勧めします。
ただでさえ法律を詳しく知らない素人が手を出すにはハードルが高いという点と、許可が下りる判断基準が思いのほかあいまいな部分があります。
厳密には地方自治体で基準は決まっているものの、許可の判断をするのは人間です。役所の担当者です。
たちが悪いのが、この担当者が頑固者だとかなり大変です。
実際、ひとにより厳しい・緩いなどはあるそうで、地元の行政書士の先生であればそれなりに役場とのやりとりがあるので、そのあたりもうまく攻略してくれます。
やはり餅は餅屋に限ります!
ちなみに、行政書士の先生はHMでも手配していただけます。
どる家の場合は知人から紹介してもらいました。
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